当ページでは、ニュージーランドのワーキングホリデービザの取得条件や方法などをご案内いたします。なお現在ニュージーランドのワーキングホリデーは、日本や他国からだけではなく、ニュージーランド国内からの申請も許可されています。そのため、以下2通りの渡航方法があります。
まずは利点と難点を整理しておきますので、ご参照の上、どちらの方法で渡航するかを決定してみてください。
1)少しでも早く渡航したい方:
日本国籍の方の場合には、入国時自動的に3ヶ月の滞在が許可される観光ビザが発給されます。その際に必要なものは、滞在期間+3ヶ月の残存期間のあるパスポートと、出国用航空券の2点です。事前の準備や申請が必要ないため、思い立ったらすぐに渡航できるのが魅力です。
注意点は、必ず往復航空券(又は他国への出国用航空券と必要なビザ)が必要となること、現地でのワーキングホリデービザ申請は有料となること、1年以上の滞在となるため胸部レントゲン検査だけではなく健康診断書(血液検査、尿検査なども含む)の提出が必要となるため費用が高くつく、といった点でしょう。
2)日本でしっかりとワーキングホリデービザを取得してから渡航したい方:
ワーキングホリデービザ申請開始から短くても2ヶ月、場合によっては3ヶ月ほどの準備時間を考慮する必要があるのが難点です。
利点としては、ワーキングホリデービザを所持しての入国時は帰国用航空券の提示が必要ないこと、日本でのビザ申請は申請料無料となること、胸部レントゲン検査のみでよいこと(健康診断ではなく)、といった点です。
ワーキングホリデービザを申請できる人とは?
- 日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者
- 休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに1年までの長期滞在を希望される方
- 健康な方で、かつ犯罪歴の無い方
- 一度もニュージーランドのワーキングホリデービザを取得していない方
ワーキングホリデービザの有効期限に注意!
- ビザ発効日より12ヶ月有効。この12ヶ月以内に一度入国しないと、ビザは無効となります。申請は一生一回/国です。
- ニュージーランドに最初に入国した日より、12ヶ月の滞在許可が入国時に許可されます。
- 途中でニュージーランドを離れた場合、離れていた期間を再入国後に延長することはできません。
- ニュージーランド国内でワーキングホリデーを取得した場合、すでにニュージーランドにいるため、発行された日から1年までの滞在
となります。
- 条件を満たすことで、3ヶ月の延長が可能です。
その他どんな条件が付くの?
- 就学: 学校(語学学校等)への通学は、最長合計6ヶ月までです。
- 就労: 特に条件なし
申請に必要なもの
パスポートが必要です。その他、自動車免許証、健康保険証、キャッシュカード、戸籍抄本のいずれかをご用意下さい。申請の際、発効または交付された年月日、有効期限のあるものは年月日を記入する必要があります。
ビザはどのように発給されるの?
パスポートのラベルが貼られるのではなく、メール添付、又は移民局のウェブサイト上からダウンロードできる形で発給されます。そちらを印刷し、パスポートの添付して携帯しましょう。
ワーキングホリデービザ申請についての問い合わせ先
現地のニュージーランド移民局が連絡先になります(全て英語のみ)。
FAX +64-9-985-4210
電話: ニュージーランド国外から: +64-9-914-4100
ニュージーランド国内でオークランド地域以外から: 0508-558-855
オークランド地域内から: 09-914-4100
申請の流れ
当社にお申し込みをいただいた方には申請の流れをご案内させていただきます。